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TOP > 遺言書作成 > 遺言書作成をしていない場合

目次

  1. 遺言書作成をしていない場合
  2. 遺言書作成のメリットとは何か
  3. 遺言書作成と遺留分の制度の内容
  4. 遺言書作成|付言事項で「家族への手紙」を書いておく
  5. 遺言書作成は誰にでも可能
  6. 公正証書遺言書作成について

遺言書作成をしていない場合

やはり遺言書作成をしていない場合には、不安も残るとかもしれません。遺言書作成をしていない場合には、法的に分割を行う事になりますが、兄弟の一人だけが生前に故人の面倒をみていたので、その人だけ多く相続したいなどという場合には、話はややこしくなります。

この様に法律通りではない相続を希望する時には、ぜひ遺言書作成を済ませておく様にしたいですね。また、再婚している人などは、遺言書作成の必要性は高いと思われます。

法律とか関係していて難しそうな感じがするかもしれませんが、遺言書作成は専門家のお手伝いがあれば簡単と感じるかもしれませんね。何といっても作成するに越した事はないと思います。

遺言書作成のメリットとは何か

遺言書作成にはたくさんのメリットがあります。 1つ目は、意思表示ができる事です。元気な時なら意思表示は簡単にできますが、万が一事故に遭って後遺症が残った場合、自分の思い通りに話せなくなってしまいます。それでは、後悔する事が多くなるでしょう。 そのため、元気な時から遺言書作成をしておく事で、万が一に備えられます。

2つ目は遺物・遺産の分配がスムーズになる事です。分配は法律に従って公平に分けられますが、中には特定の人に多く残したい場合があるでしょう。 そういう細かい要望も遺言書作成をすれば可能になります。メリットは他にもあるので、他人事とは思わないようにしましょう。

遺言書作成と遺留分の制度の内容

遺言書作成を短期間のうちに行いたい時には、法廷相続人の遺留分の制度をしっかりと理解することが欠かせません。 とりわけ、遺留分の内容に関しては、素人にとって判断しにくいところが多くあるため、実績のあるプロの弁護士からサポートを受けることで、数々のリスクを回避することが可能となります。

また、遺言書作成をするタイミングについては、人それぞれのライフスタイルや価値観、相続人の人数などによって、バラつきが出ることがあります。 そこで、トラブルの防止のために、常日ごろから専門性の高い法律事務所の実績に目を向けることが良いでしょう。

遺言書作成|付言事項で「家族への手紙」を書いておく

遺言書は作成した後に、行政書士や弁護士の方に預かっておいてもらうこともできるため、火事などの万が一の場合に、自宅に保管していたために紛失してしまったという事態を恐れずに済みます。

したがって、遺言書作成をした際に、内容がどのように自分の所有している土地や財産を血縁者に分配するかということのみがかかれていれば、せっかくの遺言書が味気ないものになってしまうため、付言事項として家族への手紙を遺言書に書いておくこともできます。家族への最後のメッセージを伝える手段としても遺言書作成はとても重要なプロセスなのです。

遺言書作成は誰にでも可能

遺言書作成を難しい作業であるかのように捉えているかたも多いことでしょう。大阪などの大都市を中心として、弁護士に相談でいる機関は、全国的に数多く存在しています。弁護士や行政書士、司法書士などが在籍しており、無料での相談も取り扱われている場合があります。

遺産がどのように分配されるのか、また、どのような手続きを行えば良いのかなどの関連業務が存在しており、遺言書作成についても細やかなアドバイスを受けることが可能です。少しでも遺産に関するトラブルが発生しないよう対処させたい場合は、遺言書の存在が欠かせません。

公正証書遺言書作成について

遺言書の作成方法に公正証書遺言の作成が挙げられます。この方法は遺言者を作成する人から、公証人に遺言の内容を伝え作成しいく方法になります。公証人が遺言書作成に加わることで、遺言書の内容不備による無効の可能性や、偽造されることもないので、安心して作成することが特徴として挙げられます。

遺言書の原本は公証役場で厳重に保管をされ、家庭裁判所の検認も必要がなく終えることができます。公正証書遺言書作成の場合には2人以上の公証人が必須となります。不明な点や疑問に思う点は公証役場に聞いて見ることをおすすめします。

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