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目次

  1. 遺言書作成の種類について
  2. 書きやすい遺言書作成につなげる
  3. 遺言書作成にあたって
  4. 自筆遺言書作成のルール
  5. 遺言書作成のときに考慮する点
  6. 自筆の遺言書作成の注意点

遺言書作成の種類について

相続人の無駄な争いを防ぐ為にも、遺言書作成は必要なことです。遺言書には大きくわけて3種類の作成方法があります。すべて自筆で作成するものを自筆証書遺言といいます。証人2名の立会いのもとで遺言者が公証人に遺言内容を説明して公正証書にしてもらい公証役場に保管してもらうものを公正証書遺言といいます。

分割協議をする時まで遺言を開示してほしくないという場合には、遺言で用いたものと同じ印鑑で封印をします。そして、2名の証人立会いのもとで公証人が所定事項を封筒へ記入及び押印します。これを秘密証書遺言といい、自宅や金庫などに保管することが多いです。自分の意思や目的に合ったものを選び、遺言書作成しましょう。

書きやすい遺言書作成につなげる

わからない人が対応していく場合には、遺言書作成についてしっかり検討して、少しでも書きやすい状況に持っていきましょう。弁護士に依頼を出しておくと、過去の事例などからいい文章を考えてくれるケースもあります。

相談していかないと、こうした提示はされないままとなりますから、後から少し厄介なことになります。なるべく問題なく終わらせたいと思っている場合には、少しでも例を見ながら書くことができること、そして他の遺言書作成でしっかりと作られている文章を見ながら、取り入れられるものは多く使っていくことです。こうして書きやすい方法を取ります。

遺言書作成にあたって

遺言書は、故人が遺された人々に送る最後の意思表示といえるでしょう。遺産相続については、取り分を巡って相続人同士が揉める火種となる可能性があります。そうしたトラブルを未然に防ぐために、遺言書作成にあたってまず知っておかなければいけないのが遺言書には3種類あり、それぞれに注意点があるという点です。

まず、自筆証書遺言の場合は裁判所の検認が必要になります。次に公正証書遺言の場合は、承認が2名以上の立会が必須です。最後に自筆証書遺言では、書き方のルールを無視すると遺言書としても効力が無効になるので注意が必要です。

自筆遺言書作成のルール

実は遺言書は自分で作成しても正式な遺言書として認められます。こちらを自筆遺言書と言います。しかし自筆遺言書には守っておかなければならないルールがいくつかあり、こちらが守られていないものに関しては無効となってしまうので、自分で作成をしようと考えている人はよく調べてから遺言書作成をしてくださいね。

守らなければならないルールとして挙げられるのは①作成した年月日の記載②自分のサイン③全て自筆であることです。特に間違えてしまいがちなのが③で、自筆というのはパソコンなどで作成されたものはNGということになります。

遺言書作成のときに考慮する点

遺言書作成について考慮すべき点は、相続人全員のことに思いを巡らせなければならないということです。遺言書が適正に作成されて、その後被相続人が死亡した場合、遺言書の内容がそのまま執行されてしまいます。

そのため、相続人とある時点で感情の行き違いとなり、勢いで遺言書を作成してしまうと、本心と違う内容の財産分与がおこなわれてしまいます。また、一定の相続人に一時の感情で全て財産を遺贈するとしてしまうと、将来遺産分割をする際に揉める原因を作ってしまうことになります。そこで遺言書を作成する場合には、冷静かつ客観的に全ての相続人について考慮することが重要となります。

自筆の遺言書作成の注意点

遺言書作成の際に注意したいのは、法律で決められた要件や形式を満たしていないと効力を失ってしまうということです。まず、自筆証書遺言は自筆で記入しなければなりません。

パソコンや代筆、音声や映像の記録では認められません。また、作成日の正しい日付を記入する必要があるため、吉日といった曖昧な日付は無効です。そして署名、押印が必要です。内容に関しても、曖昧な言い回しは無効となります。不動産は登記簿謄本通りの名称で記載し、所在地、地番、地目、地籍まで正確に記載しましょう。預貯金は金融機関の支店名、預金の種類、口座番号を正しく明記しましょう。細部を確認し、正しい内容で作成しましょう。

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