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目次

  1. 遺言書作成する割合とは
  2. 遺言書作成を依頼できる場所とは
  3. 遺言書作成の書き方

遺言書作成する割合とは

遺言書作成と聞くとどうしても、後ろ向きのイメージを持ってしまう人も多いかと思います。自分が亡くなってからの事ですから、イメージを持ちにくい方がいるのもよく分かります。しかしながら、近年は終活などワードや遺言書キットの販売もあり、昔に比べて遺言書の存在は、身近になってきていると言われています。

日本公証人連合会資料を見てみると昭和41年には7,767件の件数だったのにも関わらず、平成20年は、76,436件まで件数が上がってきていて、公正証書による遺言書の件数だけでも、約10倍の件数になっている事が分かります。作成を考えている方は大阪や東京にある専門の機関に、相談に行かれてみる事をおすすめします。

遺言書作成を依頼できる場所とは

遺言書作成の際に一体誰に依頼をすればいいのか、分からないことも出てくると思います。自分一人で作成することも可能ですが、正式な方法で作成しないと、無効になってしまう場合もありますので、東京や大阪などの都市部にある専門機関に相談してみるのも一つの手段として有効になります。

合わせて検討してみることをお勧めします。遺言書の作成には司法書士や税理士、弁護士、行政書士に依頼する事が可能で、自分の環境や費用に合わせて依頼する事が大切となり、自分が一番信頼できる場所に依頼することが大切となりますので、慎重に考えて依頼をすることが大切です。

遺言書作成の書き方

遺言は満15歳上で、意思能力があれば誰でも作成できます。書き方には3種類あります。自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言です。 自筆証書遺言書作成の際は、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自分で書きます。ワープロで作成してはいけません。押印も必要ですが、実印でなくても構いません。

また、家庭裁判所で遺言書の内容を確認してもらう「検認」と呼ばれる手続きが必要です。これは偽造を防止するためのもので、遺言書が有効であることを認めるものではありません。

公正証書遺言書作成の際は、遺言者が口述し、公証人が筆記することになります。原本は公証役場に保管されます。印鑑は実印を用います。また、2人以上の証人が必要となります。検認は要りません。

秘密証書遺言書作成の際は、まず遺言者が遺言書に署名押印して封印し、公証人が日付などを記入します。遺言の内容を秘密にして、存在だけを証明してもらう方法です。これはワープロや代筆でも大丈夫です。印鑑も実印でなくて構いません。2人以上の証人と、検認どちらも必要です。

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